2026.01.14 コラム 確認しましょう。 令和8年1 月の給与計算
本年最初の給与計算業務が近づいています。以下について確認しましょう。
1.給与所得者の令和 8 年分扶養控除等(異動)申告書の回収と源泉徴収票の交付
・本年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の回収はお済みですか?
本年最初の給与計算に間に合うように回収しましょう。
また、昨年の給与所得の源泉徴収票は、年末調整計算の対象か否かに関わらず全ての給与受給者に交付しましょう。
2.各種法定調書の提出と支払先への送付
・毎年1月31日は各種法定調書(源泉徴収票、報酬等の支払調書、給与支払報告書等)の提出期限です。各調書ごとに税務署や市町村への提出要件が定められていますので、確認のうえ事務を進めましょう。法定調書の合計表には、税務署等への提出要件に該当するものが無い場合でも、支払いがあれば該当欄にその金額等を記入します。
3.源泉所得税の納期特例
・源泉所得税の納期特例(給与支払人数10人未満)を選択している事業所は、7月~12月までの半年分の源泉所得税を1月20日までに納付します。
また、源泉所得税の納付を毎月している事業所は1月10日までに源泉所得税納付が完了していると思いますが、年末調整過納額の充当により当月分源泉税納付額が0円の場合も「0円」申告 が必要です。
※令和8年1月から源泉徴収税額表が変わり、扶養親族等の合計所得金額要件等が変更されます
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/all.pdf
| ⦿年初にあたり、例年ご案内していますが、以下についてご検討ください。 <給与明細書等の電子化> パソコンやケータイで給与明細書や源泉徴収票等を Web 閲覧することです。紙で配付しないので、漏洩・紛失のリスク軽減や印刷・配付コスト削減、給与事務負担の軽減も図れます。導入には利用設定や、従業員のメールアドレス収集など事前準備が必要です。 <マイナポータル連携> 年末調整や所得税確定申告の手続きにおいて、マイナンバーカードを活用し源泉徴収票や控除証明書等のデータを取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。控除証明書等の発行主体(保険会社等)がマイナポータル連携に対応していることや、勤務先が税務署に e-TAXで給与所得の源泉徴収票を提出しているなど、一定の要件があります。こちらも設定などの事前準備が必要です。 いずれも利用したい時に慌てずに済むよう、前もって内容を確認しておけると良いですね。 詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。 |
